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福島、山形、宮城の風俗営業許可申請を代行します

福島、山形、宮城で風俗営業許可申請をお考えの方。

「スナック」「キャバクラ」「クラブ」などを営業する場合、警察署へ風俗営業許可申請が必要です。
ところが、一度取り組んでいただくと分かると思いますが、必要書類の収集に始まり、保護対象施設の調査、店舗の測定、申請書作成、実地調査の立会い、と非常に手間のかかる申請となっています。

渡辺健太行政書士事務所では、元警察官という経験を生かし、風俗営業許可の迅速・確実な申請により、これまでご依頼いただいた全ての方の許可取得を実現致しております。

実際のところ、風俗営業許可を持たずに営業している方も少なくないと思いますが、無許可営業が発覚した場合、故意ではなくとも「2年以下の懲役」若しくは「200万以下の罰金」、またはその「両方」が科されてしまい、その後5年間は風俗営業許可を取ることが出来ません。
弊所では、許可が必要なオーナーの方へ一日も早く風俗営業許可証をお届けする事はもちろん、無料相談と費用を抑えた分かりやすい報酬設定で、気軽にご相談いただける様、心がけております。

個人経営のスナックから旅館まで、申請実績豊富な行政書士が迅速・丁寧に対応させていただきますので、福島、山形、宮城県内でスナックやキャバクラなどの開業手続きでお困りの方、どうぞお気軽にご相談下さいませ。

風俗営業許可サポート費用

風俗営業2号許可サポートメニュー

風俗営業図面作成サポート 風俗営業フルサポート 風俗営業+融資申請サポート

風俗営業許可サポートメニュー

風俗営業図面作成サポート 風俗営業フルサポート 風俗営業+融資申請サポート

風俗営業の種類(1号~6号)

営業の種類客に飲食
を提供する
客に接待
を行う
客へダンス
をさせる
1号営業 キャバレー
2号営業×スナック、キャバクラ、クラブ、旅館
3号営業×ディスコ
4号営業××ダンスホール
5号営業××10ルクス以下の低照度の店
6号営業××5㎡以下で区切りを設けた店

午前0時以降も営業する場合

福島県内では、条例で定められた一部の地域を除いて、午前0時以降は風俗営業が出来ません。
午前0時以降も営業するには「深夜酒類提供飲食店の届出」が必要です。
ただし、深夜酒類提供飲食店は「接待行為」が出来ません。また、同一店舗で風俗営業と深夜酒類提供飲食店を同時に取得する事は認められません。
その為、接待行為の出来る風俗営業深夜営業の出来る深夜酒類提供飲食店のどちらかを一方を選択することになります。

風俗営業と深夜酒類提供飲食店の違い

風俗営業許可の無料相談

渡辺健太行政書士事務所では、スナック、キャバクラ、クラブなどの風俗営業許可申請をお考えの方へ無料相談を実施しております。
これから営業を開始する方、既に営業を開始していて警察署から指導を受けた方、元警察官の行政書士が、迅速な確実な風俗営業許可取得をサポート致します。

風俗営業許可相談方法

風俗営業許可サポート福島、山形、宮城|問い合わせ 風俗営業許可サポート福島、山形、宮城|事務所概要

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